業務委託契約書
タイで業務を行う際は、業務委託契約書に依頼者様のサインをいただいてから、初めて調査遂行という形にさせていただいております。
これは、いかなる調査においても適用されます。クライアント様よりご相談を頂いた後、調査をどのように行なっていくか、どのくらいの期間がかかる事が予想されるか、費用はどのくらいになるかを細かくお伝えします。
そのうえで弊社が発行する業務委託契約書にご署名頂くことで、条件にご同意いただいたものと解釈します。調査後に「こんな筈ではなかった」といった誤解を防ぐという意味もあります。
安心してご依頼できる環境を整えています
これまで、こうした手続きをしっかりと行ってきたことで、依頼者様が気持ちよく調査を委ねられる環境を整えてきました。
現地の民家調査会社では、ろくに契約をしていないにも関わらず、勝手に調査を行い、後に法外な調査料金を請求する悪徳な調査企業もあると聞きます。
タイ現地で20年間調査業務を行ってきた会社のポリシーとして、そうした行為は絶対に行いません。
浮気不倫問題、詐欺、取引先とのトラブル、身内の所在不明など、タイで解決できないトラブルがございましたら、お気軽にご相談ください。